林業における特定技能(外国人材)の可能性(2024年1月時点)

こんにちは、みけラボの藤本です。

本日2024年1月27日(土)の日本経済財新聞1面にすごい記事がありました!

『関係省庁が特定技能に林業を追加する方向で調整に入った』

特定技能対象範囲に4業種追加
「出展:朝日新聞」

林業は就労者数が極端少ない業種。
宮城県の就労者数は1,450人ほど。
労働力不足により、森林資源(木材)と需要はあるが、供給が間に合っていません
需要満たすためには、生産力を現在の2倍にする必要があります。

私は外国人材に期待しています。
多くは東南アジアからの働き手です。
東南アジアは全体として急激なスピードで発展しているため、森林の状況はよくありません。
日本で長く働いてもらえれば最高ですが、もし自国に帰っても、日本の林業技術を活かして自国の林業を盛り上げて豊かな国になってもらえればと思います。

目次

林業における外国人材の現状

林業で働く外国労働者は国内で186名(2022年10月)
認められている在留資格は技能実習1号のみなので、1年間しか滞在できません。

条件が悪すぎます。

技能実習1号ですと期間が短すぎて、学べることが限られます。
たった1年で学べる事を自国に持ち帰って役立てることができるのか、何のための制度なのか疑問だらけです。

林業における外国人材のこれから

『2023年10月に厚生労働省が林業業種(育林・素材生産)を技能実習第2号3号に追加すると発表。
技能実習法施行規則を改正し、令和6年度中の改正省令の公布・施行をめざすとした。』

技能実習3号まで働くことができれば、通算で5年間在留できます。
認められる業務の範囲は明確ではないですが、きちんと研修を受けながら技能実習の本来の目的を達成できそうです。
あとは有効な検定試験などのシステムが揃えばばっちり。

そして、

『2024年1月、関係省庁が特定技能に林業を追加する方向で調整に入った』

国も林業で外国人労働者に活躍してもらおう!
と期待していると見てよいでしょう。

今後、特定技能1号に林業と木材産業は入るようですが、この在留資格は5年間滞在できます。
技能実習と合わせて、最長10年
ぐっとよくなります!
特定技能2号のように家族帯同は出来ないですが、希望が見えてきました。

・現行
技能実習1号のみ→在留期間1年間

・2025年目標
技能実習2号と3号→在留期間5年間
      (1号から3号まで合算)

・近い将来(関係省庁が調整中)
特定技能1号→在留期間5年間
    (技能実習と合算で10年間)

・将来(個人的な希望)
特定技能2号→在留期間5年(更新可)
 ・更新続ければ無期限就労可能
 ・家族帯同可能
 ・永住許可申請可能

私も普段、外国人を雇用している会社を訪問して、事業者の困りごと・悩みごとを聞いています。
多くの事業所で外国人は活躍しており、事業所の満足度は高いです。
日本に来る外国人は明るく勤勉でよく働くので、職場の雰囲気も良くなるそうです。

外国人がずっと日本で林業に従事できる制度ができることを祈っております。

業界が盛り上がること
間違いなし!

知識ゼロからの外国人雇用
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この記事を書いた人

地元の皆様の声に耳を傾け、共に課題を解決し、未来へ繋ぐ森林環境を築いていきます。海外展開や外国人材の活用も積極的に支援し、新たなビジネスチャンスを共に見つけていきましょう。地域と環境を大切にしながら、皆様と共に成長していけることを心から願っています。

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